大阪地方裁判所 平成元年(ワ)636号 判決 1990年9月06日
原告
森本修司
被告
浅田雅彦
主文
一 被告は、原告に対し、金四三五万三六二二円及びこれに対する昭和六一年一二月一七日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用はこれを二分し、その一を被告の、その余を原告の負担とする。
四 この判決は、一項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第一請求
被告は、原告に対し、金九〇一万七二七二円及びこれに対する昭和六一年一二月一七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二事案の概要
本件は、交差点において普通乗用自動車と衝突事故を起こして負傷した自転車の運転者が、自賠法三条に基づいて損害賠償(なお、右請求額は、原告主張の損害額の内金である。)を請求した事件である。
一 争いのない事実
1 次のとおりの交通事故(以下、「本件事故」という。)が発生した。
(一) 日時 昭和六一年一二月一六日午前五時五分頃
(二) 場所 大阪市浪速区塩草三丁目六番三〇号先交差点(以下、「本件交差点」という。)
(三) 加害車 被告保有、運転の普通乗用自動車(泉五九せ九三一三、以下、「被告車」という。)
(四) 被害者 原告(自転車運転中)
(五) 態様 本件交差点に西側道路から東行進入した原告運転の自転車と南側道路から北行進入した被告車が衝突した。
2 本件事故により、原告は次のとおりの傷害を被り、入通院治療を受けた。
(一) 傷害 頭蓋底骨折、後頭骨骨折、外傷性くも膜下出血、外傷性嗅覚脱落
(二) 入院 富永脳神経外科病院
昭和六一年一二月一六日から昭和六二年三月一一日まで(八一日間)。
(三) 通院 (1) 富永脳神経外科病院
昭和六二年三月一二日から同年七月二七日まで(実日数一五日)。
(2) 北野病院(耳鼻科)
同年一月二七日から同年九月八日まで(実日数五日)。
(3) 大阪大学医学部附属病院
同年一一月一九日及び同月二〇日(実日数二日)。
3 原告の症状は、昭和六二年八月三日に至り、後遺障害別等級表九級一〇号所定の後遺障害(神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの)を残して固定した。
4 原告は、損害の填補として、合計金六二四万二七〇〇円(自陪責保険からの後遺障害保険金五七二万円を含む。)を受領した。
二 争点
1 事故態様及び過失相殺
被告は、本件事故発生の主たる原因は、原告が見通しの悪い側道から被告車進行道路に漫然と飛び出してきたことにあり、原告の過失割合は、八割を下らない旨主張する。これに対し、原告は、三割の過失があることを自認するものの、本件事故発生の主たる原因は、被告が前方不注視のまま相当速度を出して漫然と被告車を運転したことにある旨主張する。
2 原告の損害額
その主たる点は、後遺障害による原告の逸失利益の有無であり、この点について、原告は、本件事故による外傷性てんかん発作、嗅覚脱失、記銘力障害の後遺障害により、六七歳までその労働能力の三五パーセントを喪失した旨主張するのに対し、被告は、原告の主たる後遺障害である外傷性てんかん発作は、投薬を継続する限り完全に抑圧でき、通常人と変わらない生活ができるものであり、労働能力の喪失とは結びつかない旨主張する。
第三争点に対する判断
一 事故態様及び過失相殺(争点1)について
1 前記争いのない事実に加え、証拠(乙四ないし六、検甲一の一ないし四、検乙一ないし三、原告本人、被告本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められる。
(一) 本件事故現場付近の道路状況は、別紙図面記載のとおりであり、本件事故地点(別紙図面記載の<×>地点、以下、○で囲んだ記号は、別紙図面記載の地点を表す記号を示す。)は、車道の幅員約二八メートルで片側三車線の南北道路(北行車線は、西側(歩道寄り)から順次、緩行車線(幅員約五メートル)分離帯(同二・八メートルで、本件交差点付近では、約一六、七メートルにわたつて途切れていた。)、第一車線、第二車線が設けられていた。)と、それより西方に伸びる幅員約一〇・八メートルの東西道路(車線の区分なし)の交差する丁字型三叉路交差点(本件交差点、信号機による交通整理は行われていないし横断歩道も設置されていない。)のほぼ南端線上で北行第一車線上の地点である。
なお、右各道路は、アスフアルト舗装のなされた平坦な道路で、本件事故当時路面は湿潤の状態で(小雨が降つていた。)、南北道路の制限速度は時速四〇キロメートルに規制され、東西道路は西方一方通行の規制がなされていた。また、本件事故当時、前記分離帯上には、いちようの街路樹が数メートル間隔で植えられており、右いちようは落葉していたものの、これにより本件交差点南側の相当遠方の北行第一車線上から本件事故地点西側の北行緩行車線方向への見通しは悪い状態であつた(ただし、本件交差点の数十メートル南側にまで近づいた位置では、街路樹間に前記間隔があつたため、前記方向への見通しは十分に利く状態であつた。)。また、本件事故当時は夜明け前であつたが、本件交差点付近は街路灯により明るかつた。本件事故当時、南北道路の車両の通行量は少なく閑散としていた。
(二) 被告は、前照灯を下向きに点灯して、被告車を運転し、時速約四五ないし五〇キロメートルで、本件交差点を直進通過すべく、南北道路北行第一車線を北進していたが、本件事故地点の約五三・六メートル南側の地点(<1>)では対向車や遠方を見ながら走行し、本件事故地点の約一五・五メートル南側の地点(<2>)にさしかかつて視線を進路前方の至近に移した際、本件事故地点の約二・六メートル西側の地点(<ア>、前記分離帯の延長線上で、東西道路南端線の延長線が交差する付近の地点)に、西から東に進行している原告運転の自転車を認め、危険を感じて急ブレーキをかけたが及ばず、本件事故地点において被告車前部を原告運転の自転車の右側面に衝突させた。
(三) 他方、原告は、朝刊配達の途中、自転車を時速五ないし十キロメートル程度の速度で運転し、東西道路を東進して、本件交差点を横断して南方に進行すべく本件交差点に進入し、北行緩行車線を横切り、北行第一車線に進入して本件事故地点にさしかかつた際、前記態様で被告車と衝突した。
なお、原告は、北行第一車線に進入する際に一旦停止したり左右の安全を確認することはなかつた(本件事故当時、原告が自転車のライトを点灯していたかどうかは判然としない。)。
(四) 右衝突後、被告車は本件事故地点の約一二・八メートル北方の地点(<2>)に停止し、右停止地点までの路面に被告車の左前輪のスリツプ痕が約一三・四メートルにわたつて付着していた。他方、右衝突により、原告は、本件事故地点の約一一・一メートル北方の地点(<ウ>)に転倒し、自転車は、本件事故地点の約九・四メートル北方の地点(<エ>)に転倒した。
(五) 右衝突により、被告車は、右前バンパーボンネツト右寄り凹損等の損傷を受け、原告運転の自転車は、前輪及びホーク曲損、サドル右に曲損、前輪等大破の損傷を受けた。
2 以上の事実に基づいて判断する。
(一) 被告は、被告車を運転して、南北道路北行第一車線を走行するにあたり、前方及び本件交差点左方を十分注視し、東西道路から本件交差点に進入し被告車進路前方を横切ろうとする歩行者や車両、自転車がある場合には、被告において、その手前で停止するなどして衝突を回避するべき注意義務があるというべきところ、これを怠り、交通閑散に気を許し、進路前方及び本件交差点左方を十分注視しないまま、時速約四五ないし五〇キロメートルで漫然と走行し、本件事故地点の約一五・五メートル南側の地点にさしかかつてようやく原告運転の自転車を発見した過失がある。
(二) 他方、原告にも、自転車を運転して南北道路を西から東に横断するにあたり、北行第一車線手前で一旦停止して、左右の安全ことに北行車両の有無を確認するべき注意義務があるというべきところ、これを怠り、漫然と南北道路北行第一車線を横切ろうとした過失があり、右過失も本件事故発生の大きな原因になつたというべきである。
(三) そして、双方の過失の内容、程度を対比し、前記認定の本件事故現場付近の道路の状況(道路の幅員及び形態、見通し状況、交通規制の状況、路面の状況等)、本件事故態様、双方の速度、本件事故発生時刻に加え、原告運転の自転車がライトを点灯していたかどうか判然としないこと等を総合して考えると、双方の過失割合は、原告六割、被告四割とみるのが相当である。
二 損害額(争点2)について
1 治療費(請求額金二万七三六〇円) 金四六六〇円
原告は、富永脳神経外科病院における室料差額金二万二七〇〇円並びに大阪大学医学部附属病院における治療費及び診断書代金四六六〇円を請求するところ、前記争いのない事実及び証拠(甲二の一ないし三、原告本人)によれば、本件事故により原告は大阪大学医学部附属病院における治療費及び診断書代金四六六〇円を要したことが認められるが、富永脳神経外科病院における室料差額金二万二七〇〇円については、これを要したことを認めるに足りる証拠がない。
2 入院付添費(請求額金三六万四五〇〇円) 金二七万円
原告は、富永脳神経外科病院入院期間(昭和六一年一二月一六日から昭和六二年三月一一日までの八一日間)を通じて付添いを要した旨主張するところ、前記争いのない事実及び証拠(甲一、原告本人)によれば、原告は、前記負傷のため、入院後、しばらく昏迷状態が続き、その後も独力で寝起きしたり独りで食事や用便をすることができず、このため入院期間を通じて母親に付き添われていたが、退院する約三週間前ころから独力で寝起きしたり独りで食事や用便をすることができるようになつたことが認められる。
右事実によれば、原告は、本件事故により、入院当日から退院する三週間前までの六〇日間にわたつて入院付添を要したものと認めるのが相当である。
そして、近親者の入院付添費は、一日あたり金四五〇〇円と認めるのが相当であるから、六〇日間で金二七万円となる。
3 入院雑費(請求額金一〇万五三〇〇円) 金一〇万五三〇〇円
前記のとおり、原告は八一日間入院したものであるが、その間の入院雑費は、一日あたり金一三〇〇円と認めるのが相当であるから、金一〇万五三〇〇円となる。
4 通院費(請求額金二万四一七〇円) 金二万一二二〇円
前記争いのない事実及び弁論の全趣旨を総合すると、本件事故による原告の通院の一日あたりの公共交通機関の交通費は、富永脳神経外科病院(一五日)について金九〇〇円、北野病院(五日)について金一二四〇円、大阪大学医学部附属病院(二日)について金七六〇円であつたことが認められるので、本件事故による原告の通院交通費は、合計金二万一二二〇円となる(右以外の通院交通費を要したことを認めるに足りる証拠はない。)。
5 休業損害(請求額金一一八万三三三四円) 金七九万五三五三円
(一) 前記争いのない事実及び証拠(乙二、原告本人)並びに弁論の全趣旨を総合すると、以下の事実が認められる。
(1) 原告(昭和四二年七月二一日生、本件事故当時一九歳)は、本件事故当時、大学受験浪人(一浪)中で、予備校に通うかたわら、サンケイ、大阪新聞西難波専売所にアルバイトの新聞配達員(朝刊、夕刊)として勤務し、本件事故前三か月間に毎月金一一万二〇〇〇円のアルバイト収入を得ていた。
(2) 原告は、右アルバイトを大学入学試験の前日及び当日だけ休み、昭和六二年四月以降も何らかのアルバイトを続ける意思であつたが、本件事故により、昭和六二年八月三日の症状固定日までアルバイトを休業することを余儀なくされた。
(二) 以上の事実によれば、原告は、本件事故に遇わなければ、本件事故当日の昭和六一年一二月一六日から昭和六二年八月三日までの二三一日間のうち大学入学試験の前日及び当日(原告は、昭和六一年度は共通一次試験を含めて四回大学入学試験を受けており(原告本人)、このことからすると原告の昭和六二年度の大学入学試験の前日及び当日にあたる日は、多くとも一五日間であつたであろうと認めるのが相当である。)を除く二一六日間にわたり、前記収入額に匹敵する収入を得られたはずであると認めるのが相当である。
そうすると、本件事故と相当因果関係のある原告の休業損害額は、次のとおり金七九万五三五三円(円未満切捨て、以下同じ。)となる。
一一万二〇〇〇×一二÷三六五×二一六=七九万五三五三
6 後遺障害による逸失利益(請求額金二一〇七万九八八〇円) 金一八〇九万四二七三円
(一) 前記争いのない事実及び証拠(甲一、甲二の一ないし三、甲三の一ないし四、甲四、五、乙三の一ないし四、乙五、六、原告本人)並びに弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められる。
(1) 原告は、前記のとおり入通院して、前記受傷に対する治療を受けたが、昭和六二年八月三日(ただし、嗅覚障害関係は昭和六二年九月八日)に至り、外傷性てんかん、外傷性嗅覚脱失、記銘力障害(これらに関する他覚的所見として、脳波上棘波が散在し、左右差なく、徐波が全誘導に認められるとともに、CT上脳内血腫に由来する両側前頭葉の低吸収域が認められた。)等の後遺障害を残して症状が固定した。
(2) 右症状固定時における担当医師の意見は、嗅覚脱失、記銘力障害は持続し(恐らく永続的)、てんかん発作も体調不順時に発生する可能性大であるというものであつた。また、原告は、担当医師から、日常生活に関して、頭を打つたりする激しいスポーツの禁止、酒、タバコ、コーヒー、車の運転、夜更しの禁止等の注意を受けた。
(3) 右後遺障害は、その後自賠責保険の関係で、後遺障害別等級表九級一〇号(神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの)に該当する旨の認定を受けた。
(4) 原告は、右症状固定後も、抗てんかん剤を服用するなどの治療を続けていたが、次のとおり五度にわたりてんかん発作を起こし、その都度医療機関において治療(<1>、<2>は富永脳神経外科病院に入院)を受けた。
<1> 昭和六二年九月一七日ころ。
<2> 昭和六三年一月二六日ころ(共通一次試験二日目の夜)。
<3> 昭和六三年八月二四日ころ(清涼飲料水配達のアルバイト中)。
<4> 昭和六三年一一月二六日ころ。
<5> 平成元年一月三〇日ころ。
(5) 原告は、本件事故による受傷のため、昭和六二年度の大学入学試験を受けられず、再度浪人(二浪)をしたが、昭和六三年度は天理大学に合格し、現在、同大学に在学中である。原告は、右大学入学後の昭和六三年八月はじめころから、清涼飲料水配達のアルバイトを始めたが、右のとおり、アルバイト中にてんかん発作を起こしたため、右アルバイトを断念し、その後は家庭教師のアルバイトをしている。原告は、語学に関心を持ち、将来は通訳など語学を生かした仕事につく希望を持つている。
現在のところ、原告の日常生活上、てんかん発作が起こらない限り、嗅覚脱失があること、担当医師による前記注意どおりの禁止事項があることを除いては、前記後遺障害によつて支障となることはない(記銘力障害については、原告が大学に合格していること、家庭教師のアルバイトをしていること、語学に関心を持つていることなどからすると、日常生活や労働能力に影響を及ぼす程度のものとは考えがたい。)。
(6) 一般に、外傷性てんかんの場合、その多くは抗てんかん剤の服用等の薬物療法により、てんかん発作を比較的容易に抑止することができるとされており、原告の場合も、今後継続的に薬物療法を行うことによつて、将来、てんかん発作を起こさなくなる可能性も存する。
(二) 以上認定の事実に基づいて、原告の後遺障害による逸失利益について検討するに、原告の前記後遺障害は、脳波上棘波が散在し、左右差がなく、徐波が全誘導に認められるとともに、CT上脳内血腫に由来する両側前頭葉の低吸収域が認められるなどの他覚的所見を伴うものであつて、担当医師も、嗅覚脱失は恐らく永続的に持続し、てんかん発作も体調不順時に発生する可能性大であるというの意見を述べていること、原告は、日常生活に関して、頭を打つたりする激しいスポーツの禁止、酒、タバコ、コーヒー、車の運転、夜更しの禁止等の制限を受けていること、原告は、右症状固定後も、抗てんかん剤を服用するなどの治療を続けていたが、一年四月余の間に五度にわたりてんかん発作を起こしたこと、これらの発作は、清涼飲料水の配達や試験期間中など精神的、肉体的に疲労した際に生じていることなどからすれば、原告は現在のところ、日常生活上、てんかん発作が起こらない限り、嗅覚脱失や担当医師による前記注意どおりの禁止事項があることを除いては、前記後遺障害によつて支障となることはないこと、一般に、外傷性てんかんの場合、その多くは抗てんかん剤の服用等の薬物療法により、てんかん発作を比較的容易に抑止することができるとされており、原告の場合も、今後継続的に薬物療法を行うことによつて、将来、てんかん発作を起こさなくなる可能性も存することなどを考慮に入れても、今後、就職や就職後の就労形態において制限を受ける可能性が高く、また長期的に見て昇給や配置転換、転職の際などに不利益を受ける可能性もあり、これらのことからすると、原告は、稼働可能期間(症状固定時二〇歳から六七歳までの四八年間)にわたり、平均してその労働能力の三〇パーセントを喪失したものと認めるのが相当である。
そして、後遺障害による逸失利益の基礎となるべき原告の収入額についてみるに、前記事実を総合すると、二〇歳から大学卒業予定時(二四歳)に達するまでの四年間は、本件事故当時のアルバイト収入額(一月あたり金一一万二〇〇〇円)を、二四歳から六七歳までの四四年間は、少なくとも、平成元年度賃金センサス第一巻、第一表、産業計、企業規模計、学歴計二〇歳ないし二四歳の男子労働者の平均年間給与額の金二七七万九二〇〇に円匹敵する年間収入を得ることができたものと推認することができるから、右金額を、それぞれ基礎とするのが相当である。
右金額及び労働能力喪失率を基礎に、ホフマン式計算法によつて年五分の割合による中間利息を控除して、原告の逸失利益の本件事故当時における現価を算出すると、次のとおり金一八〇九万四二七三円となる。
一一万二〇〇〇×一二×〇・三×(四・三六四-〇・九五二)+二七七万九二〇〇×〇・三×(二四・四一六-四・三六四)=一八〇九万四二七三
7 慰藉料(請求額金六六九万円) 金六二〇万円
以上認定の諸般の事情を考慮すると、本件事故によつて受けた原告の肉体的、精神的苦痛に対する慰藉料としては、傷害分、後遺障害分を併せて、金六二〇万円が相当である。
8 過失相殺
前記のとおり、本件事故の発生については、原告にも六割の過失があるというべきであるから、原告の損害合計金額(前記1ないし7の合計金二五四九万〇八〇六円)から六割を控除するのが相当である。
そうすると、被告が賠償すべき金額は、金一〇一九万六三二二円となる。
9 損害の填補 金六二四万二七〇〇円
前記のとおり、原告が、本件事故による損害の填補として、合計金六二四万二七〇〇円を受領したことは、当事者間に争いがない。
そうすると、被告が原告に対して賠償すべき損害残額は、前記の金額から右金額を控除した金三九五万三六二二円となる。
弁護士費用(請求額金五〇万円) 金四〇万円
本件事故と相当因果関係のある弁護士費用相当の損害額は金四〇万円と認めるのが相当である。
(裁判官 本多俊雄)
別紙図面
<省略>